再婚する際に選べる苗字と必要な手続き

Q
離婚後、苗字を元夫の苗字のままにしていますが、再婚する際、苗字はどうなりますか?
A

苗字は①旧姓②元夫の苗字③再婚相手の苗字から選ぶことができます。

今回のケースは次の前提を元に説明させて頂きます。

再婚 離婚
今回のケース

①鈴木花子さんが山田太郎さんと結婚
②その後、鈴木花子さんは離婚したが、山田姓を名乗り続けている
③山田花子(旧姓:鈴木)さんが土井次郎と再婚をする

離婚後、元夫の苗字をそのまま名乗っている山田花子さんが土井次郎さんと婚姻届を提出する際に選べる苗字は、「山田」か「土井」になります。

ただし土井さんとの婚姻前に山田花子さんが旧姓の「鈴木」に戻しておくことで、再婚する際、夫婦で「鈴木」を名乗ることもできます。

そのため、今回の再婚の場合、名乗れる苗字は次の通りです。

再婚の際に名乗れる苗字

①再婚相手の苗字(土井)
②元夫との婚姻中の苗字(山田)
③旧姓、出生時の苗字(鈴木)

それぞれの手続きと注意点を説明します。

①再婚相手の苗字を名乗る場合

再婚相手の苗字に変更する場合、婚姻届にある「婚姻後の夫婦の氏」に、名乗りたい氏をチェックして提出すれば再婚相手の苗字を名乗ることができます。

その他に特段必要になる手続きはありません。

注意点:土井さんと離婚した場合、旧姓(鈴木)を名乗れない

再婚する際の注意点として、山田花子さんが旧姓に戻さず、再婚相手の苗字である土井に変更した後、土井さんと離婚になった場合、選べる苗字は「山田」か「土井」のみであり、旧姓(鈴木)を名乗ることはできません。

旧姓の鈴木に戻す方法については「③旧姓、出生時の苗字を名乗る場合」で解説します。

②元夫との婚姻中の苗字を名乗る場合

元夫の苗字である山田を名乗る場合も、婚姻届を提出する際に、婚姻届にある「婚姻後の夫婦の氏」に名乗りたい氏をチェックして提出すれば元夫の苗字である山田を名乗ることができます。

この場合、戸籍の筆頭者は山田花子さんになります。

③旧姓、出生時の苗字を名乗る場合

①②と異なり、山田花子さんが鈴木に戻す場合、役所への届出だけでなく「家庭裁判所の許可」も必要となります

家庭裁判所の許可と聞くとハードルが高く感じられますが、旧姓に戻す場合の許可は比較的に認められやすい傾向にあります。ただし却下される場合もあるため、慎重に手続きを進めていきましょう。

また、再婚してから旧姓に戻すのは、家庭裁判所の判断がかなり厳しくなるため再婚前に苗字を元に戻しておきましょう。

家庭裁判所での詳しい手続きについては「離婚後しばらくしてから旧姓に戻すには?」に詳細に記載しております。

再婚する際の子供の戸籍と苗字について

戸籍謄本

再婚しても自動的には子供の戸籍、苗字は変わらない

再婚をしても子供の苗字は自動的に変わりません。また再婚相手の戸籍に自動的に入籍するわけでもありません。

子供が再婚相手の苗字を名乗り、再婚相手の戸籍に入籍するには別に手続きが必要となります。

それでは子供の戸籍や苗字の手続きはどのようにすればいいのでしょうか?

ここからの記事には次のような内容が記載されています。

①子供が再婚相手の戸籍に入り、再婚相手の苗字を名乗る方法

家庭裁判所

子供が再婚相手の戸籍に入り、再婚相手の苗字を名乗るには次の2つの方法があります。

子供が再婚相手の苗字を名乗る方法

①子の氏の変更により再婚相手の戸籍に入籍し苗字を変更する
②再婚相手と養子縁組をし苗字を変更する

どちらの手続きも再婚相手の戸籍に入籍し苗字は再婚相手の苗字となりますが、①と②での大きな違いは次の点です。

・①子の氏の変更の場合、家庭裁判所の手続きが必要となる
・②養子縁組の場合、再婚相手と子供で相続関係等が発生する

①の家庭裁判所の手続きは手間ではありますが、ほとんど問題なく認められる手続きであり、相続関係なども発生しない手続きとなります。

一方で②の手続きは役所の手続きだけで問題ありませんが、再婚相手と子供の間で親子関係が発生します。そのため、再婚相手は子供に扶養義務などが発生してきます。

②子供の苗字をそのままにしておく方法

再婚後、子供の苗字を変更せず、そのままにしておく方法は、次の通りです。

再婚後、子供の苗字をそのままにしておく方法

①養子縁組や入籍手続きをしない
②養子縁組をした後、家庭裁判所の許可を得て子供の苗字を変更する
③養子縁組をした後に離婚をして母親が元の苗字に戻した後に母親の戸籍に入籍して母が再度、再婚をする

再婚した際に子供の苗字を変更しない方法は養子縁組や子の氏の変更による入籍手続きをしない方法かと思います。

養子縁組後も子供の苗字を変更しない方法は?

どうしても養子縁組をしたい場合、②③の方法により養子縁組後も子供の苗字をそのままにすることができます。

ただし②の方法による場合、家庭裁判所の許可がかなり厳しい内容になってきます。
またこの方法による場合、子供のみ苗字を変更するには子供の年齢が18歳以上である必要があります。

③の方法については、かなり複雑な方法となりますが、②の手続きと比べると家庭裁判所の許可を得られる可能性が高く、また子供の年齢が18歳以上である必要はありません。

そのため、養子縁組後も子供に元の苗字を名乗り続けて欲しいという方は、複雑ではありますが③の手続きをお勧めします。

③子供に妻の旧姓を名乗ってもらう方法

子供に妻の旧姓を名乗って頂く場合、方法は次の通りです。

子供に妻の旧姓を名乗ってもらう方法

①夫婦の再婚後に子供のみ家庭裁判所の許可を得て苗字を変更する
②夫婦が再婚する前に妻が旧姓に戻した後に子供も苗字を妻の旧姓にする

方法は上記の2通りありますが、①の手続きについては、子供が過去に妻の旧姓を名乗ってきたことがない場合、変更の許可は難しくなってきます。また①の方法で子供のみ苗字を旧姓に戻す場合、子供は18歳以上である必要があります。
②についてはお母様の手続きの手間が増えますが、比較的に変更しやすい方法となります。

結婚後や養子縁組後の戸籍の見本

養子縁組の戸籍

まとめ

離婚後の苗字のままの人が再婚をする際の苗字と戸籍について解説しました。

弊所では離婚後、婚姻中の姓から旧姓への変更など改名業務を行っております。

離婚に関する次のような記事もございます。ご参考下さい。
離婚後しばらくして旧姓に戻すには?
離婚後、子供の戸籍を父親に残すメリット、再婚時の注意点を解説

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