目次
離婚したら苗字はどうなるの?
離婚をすると苗字は次のようになります。
「結婚時、苗字を変えていない人」
…離婚後、苗字はそのまま(変わらない)
「結婚時、苗字を変えた人」
…原則:婚姻前の姓(旧姓)に戻る
…例外:離婚日から3カ月以内に「婚氏続称の届出」を役所に提出することで、婚姻時の姓を名乗ることができます
※離婚相手の同意は不要です
結婚した際、筆頭者となり苗字を変えなかった人は、離婚しても苗字に変更はありません。
一方で「結婚した際、相手の籍に入り苗字を変えた人は、離婚時に苗字を、婚姻前の姓(旧姓)に戻すか結婚時の姓を継続するか選択する必要があります」。
離婚後、旧姓を名乗る方法
離婚届出に「婚姻前の氏にもどる者の本籍」という箇所がありますので、その部分を記入すれば、離婚後、旧姓に戻ります。
離婚届は役所にて取得できますし、こちらからダウンロードすることが可能です。
離婚届の様式は全国共通です。
記載例は札幌市役所HPより
ダウンロードする際はA3サイズの白紙で印刷下さい。用紙サイズが違うものやA4サイズ2枚を貼り合わせたものなどは役所では受理してくれません。
離婚後、苗字を結婚時の姓にした後で旧姓に変更する場合、「家庭裁判所で氏の変更の許可手続き」が必要となります。
詳しい家庭裁判所の手続きは「離婚後しばらくしてから旧姓に戻すには?」をご参考下さい。
離婚後、婚姻中の姓を名乗る方法
離婚後も婚姻時の姓を名乗る場合、離婚日から3カ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を役所に提出します。
多くの場合、離婚届と一緒に提出します。
役所にも婚氏続称届の書類はございますが、事前に記入されたい方などは、こちらからひな形をダウンロード下さい。
離婚後、子供の苗字はどうなる?
「離婚後の子供の苗字」
原則:離婚後も婚姻中の苗字のまま
例外:家庭裁判所の手続きを行い、旧姓に戻した親の戸籍へ入籍することで旧姓を名乗ることができる
※成年、未成年で違いはありません。
離婚をしても子供の苗字に影響はなく、そのまま変更されません。
親権者が離婚後、旧姓に戻したとしても「子どもの苗字が自動的に旧姓に変更される訳ではありません。」
子供を旧姓に戻したい場合、「旧姓に戻した親の戸籍に入籍すること」で、「子供の苗字を旧姓に戻すことができます」。
子供を入籍させる手続きは「父の姓から母の姓へ変えるには?子の氏の変更手続きを丁寧に解説」をご参考下さい。
子供が成人している場合はどうなる?
子供が成人していたとしても、両親が離婚した場合、子供の苗字に影響はありません。
また子供が結婚などをしていたとしても「子の氏の変更許可」手続きを行えば、母の戸籍に入籍はできませんが、どちらかの親と同じ苗字を名乗る事ができます。
旧姓、婚姻時の姓のメリット・デメリット
旧姓、結婚時の姓のメリット、デメリットをまとめてみました。
詳細な説明は「旧姓・婚姻時の姓のメリットデメリットを丁寧に解説」に記載しておりますのでご参考下さい。
旧姓のメリットデメリット
旧姓に戻した場合のメリットデメリットは次の通りです。
・精神的に新たなスタートが切れる
・親の名字を引き継げる
・元配偶者とその親族に気を使わなくていい
・親の戸籍に戻ることができる
・子どもの名字まで変わってしまう ※①
・旧姓へ変更した後の手続きが面倒 ※②
※①子供の苗字を変えたくない方は「子供の苗字を変えない方法」をご参考下さい。
※②苗字を変更した後の手続きは「名前変更後の手続きを徹底解説」をご参考下さい。
結婚時の姓のメリットデメリット
離婚後も結婚中の苗字にした場合のメリットデメリットは次の通りです。
・子どもの名字が変わらない
・離婚した事実が名前だけでは知られない
・旧姓へ変更する手続きをしなくてすむ
・気持ちのリセットが難しい
・元配偶者とその親族から旧姓への変更を促されることがある
・再婚した際に元々の名字を名乗れなくなる
旧姓、結婚時の姓、それぞれメリットデメリットがありますが、離婚した人はどちらの苗字を選択されるのが多いのでしょうか?
離婚後、苗字を変更する人の割合は?
このグラフは、離婚経験がある女性654人に「離婚後、どちらの苗字を選択したか」を聞いたものです。
・旧姓に戻した…58.1%
・結婚時の苗字を名乗り続けた…35.6%
・結婚時、夫の苗字に変えてない…6.3%
離婚をされた場合、結婚時の苗字をそのまま名乗られる方より旧姓に戻される方が多いようです。
また離婚後、旧姓に戻される1番多い理由が「元夫の苗字を名乗るが苦痛なため」となり、結婚時の苗字をそのまま名乗り続ける1番多い理由が「苗字が変わることで子供の生活に影響を与えたくなかった」でした。
その他の旧姓にした理由、結婚時の苗字を名乗り続けた理由をアンケートグラフでまとめた「離婚後、旧姓に戻す人、苗字を変えない人の割合は?理由も解説」をご参考下さい。
離婚後、戸籍はどうなる?
離婚した際に戸籍は次のようになります。
「婚姻時、苗字を変えていない人」
… 戸籍に離婚の事実が記載され、配偶者が戸籍から出ていく
(離婚により新しい戸籍は作成されない)
「婚姻時、苗字を変えた人」
… 原則:婚姻前の戸籍に戻る(復籍)※1
… 例外:次の場合、新しい戸籍が作成される
①婚姻前の戸籍に戻れない場合 ※2
②旧姓に戻す際、新戸籍作成を申し出た場合
③婚姻時の姓を名乗り続ける場合
※1 復籍した人が、後に新戸籍を作成することはできますが、反対に、新戸籍を作成した人が、婚姻前の戸籍に戻ることはできません。
※2 婚姻前の戸籍にいた人が全員死亡しているなど戸籍が除籍されている場合
結婚時、改姓していない人
結婚時に姓を変更してない人は、戸籍の筆頭者であるため、離婚後、新しい戸籍は作られず、下の内容が身分事項に記載されるのみです。
身分事項:離婚
【離婚日】令和●年●●月●●日
【配偶者氏名】▲▲▲
結婚時、改姓した人
結婚時に姓を変更し相手の戸籍に入った人は、離婚後、復籍先の戸籍謄本や新しく作られる戸籍謄本には、次のように記載されます。
身分事項:離婚
【離婚日】令和●年●●月●●日
【配偶者氏名】▲▲▲
【従前戸籍】●●●●(本籍地)▲▲▲(筆頭者)
※本籍地と違う役所へ離婚届を提出した場合、次のような文言も記載されます。
【送付を受けた日】令和●年●●月●●日
【受理者】■■市長
身分事項:離婚
【離婚日】令和●年●●月●●日
【配偶者氏名】▲▲▲
身分事項:氏の変更
【氏変更日】令和●年●●月●●日
【氏変更の事由】戸籍法77条の2の届出
【従前戸籍】●●●●(本籍地)▲▲▲(筆頭者)
※本籍地と違う役所へ離婚届を提出した場合、次のような文言も記載されます。
【送付を受けた日】令和●年●●月●●日
【受理者】■■市長
その他、離婚後の戸籍謄本の見本や離婚歴を消す方法など離婚後の戸籍については「離婚後の戸籍謄本を見本で解説|離婚歴の記載や子供の戸籍はどうなる?」に詳しく記載しておりますのでご参考下さい。
離婚後、子供の戸籍はどうなる?
「離婚後の子供の戸籍」
原則:離婚後も結婚時の戸籍に残ったまま
例外:家庭裁判所の手続きを行うことで親権者等の戸籍へ入籍できる
※成年、未成年で違いはありません。
離婚しただけでは、子供の戸籍には何の変動もないため、自動的に親権者の戸籍に入ることもなく、子供の身分事項に記載される内容も何もありません。
そのため親権者の戸籍に子供を入籍させるには、家庭裁判所で「子の氏の変更手続き」を行う必要があります。
次のような参考になる記事もございます。ご参考下さい。
「離婚後、子供の戸籍はどうなる?戸籍謄本の見本付きで解説」
「子の氏の変更手続きを丁寧に解説|父の姓から母の姓へ変えるには?」
「離婚後、子供の戸籍を父親に残すメリット、再婚時の注意点を解説」
まとめ
離婚後の苗字がどうなるのかについてまとめさせて頂きました。
弊所では離婚後、婚姻中の姓から旧姓への変更など改名業務を行っております。
離婚に関する次のような記事もございます。ご参考下さい。
「離婚後しばらくして旧姓に戻すには?」
「離婚後の戸籍謄本を見本で解説|離婚歴の記載や子供の戸籍はどうなる?」
「離婚後、子供の戸籍を父親に残すメリット、再婚時の注意点を解説」
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