役所の手続きのみで旧姓に戻す場合

役所

費用は?

役所の手続きのみで旧姓に戻す場合、費用はかかりません
変更後の戸籍謄本を役所で発行するのに、450円ほどかかるのみです。コンビニで戸籍謄本を発行する場合100円ほど安くなる場合があります。

期間は?

役所での手続きの期間は届出する役所によって異なってきます。
戸籍が出来上がるのに必要な期間は、本籍地の役所に届出した場合、当日~1週間前後、所在地の役所では1,2週間前後かかってきます

本籍地の役所と所在地の役所が異なる場合に、所在地の役所へ届出をすると、その書類を本籍地の役所へ送付して、そこから処理されるので少し時間がかかります。

家庭裁判所の手続きで旧姓に戻す場合

裁判所

費用は?

家庭裁判所の手続きで旧姓に戻す場合、家庭裁判所では、おおよそ1000円から3000円ほどの費用が必要となります。どのような場合に家庭裁判所の手続きが必要になるかは「離婚後、旧姓に戻す方法を丁寧に解説」をご参考下さい。

家庭裁判所の費用

1.収入印紙800円 
2.郵便切手200円~1500円 
3.変更許可後 収入印紙150円

郵便切手の金額は申し立てをする裁判所によって異なります。
郵便切手の金額は「【全国版】家庭裁判所での郵便切手の金額一覧」ご参考下さい。

弁護士や司法書士に依頼した場合の費用の相場は?

弁護士

家庭裁判所で旧姓に戻す手続きは自分ですることもできますが、専門家に依頼することも可能です。

弁護士に依頼した場合の相場は「10万円~50万円」ほどで、司法書士に依頼した場合の相場は「10万円前後」が多いようです

弊所では改名手続きを自分でする場合、弁護士や司法書士に依頼する場合の違い、それぞれの特徴を「改名手続きは自分でするべき?弁護士や司法書士など専門家の違いは?」の記事にまとめております。ご参考下さい。

期間は?

家庭裁判所の手続きは役所より時間がかかることが多く、苗字の変更は1~3か月を見て頂けたらと思います。地域や申立内容、時期によって大きく異なり、半年、1年ほど待つ場合もあります

詳しい改名手続きの流れは「苗字・名前の改名手続きを丁寧に解説」もご参考下さい。

その他の費用は?

その他の変更手続きや書類を発行する費用は次の通りです。

その他の費用

・マイナンバーカードの変更…無料
・健康保険証の変更…無料
・パスポートの変更…6000円
(残存有効期間を繰り越さず新規の申請…6000円~16000円)
・運転免許証の変更…無料
(運転免許証を再発行する場合、2250円)

・戸籍謄本の発行…450円
・住民票の発行…200円~350円ほど

まとめ

旧姓に戻す手続きの費用と期間について解説をさせて頂きました。

家庭裁判所での旧姓に戻す手続きが心配な方やご自身が旧姓に戻すことが可能かどうかを相談されたい方はお気軽に氏名変更相談センター(運営:司法書士事務所エベレスト大阪)までご相談下さい。

 

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