・帰化後も差別的な扱いを受ける

・日本人のような苗字に変更したい

・帰化前の名前に変えたい

このようなご相談を多く頂きます。

同じ日本人として残念ではありますが、日本では中国や韓国人と思われるような苗字であるだけで差別されてしまう風習が少なからずあるようです。

それでは帰化した人が帰化後、日本人のような苗字に変更することはできるのでしょうか?また帰化前の名前に戻すようなことも可能なのでしょうか?

この記事では「帰化申請時の苗字の変更方法、帰化後の苗字の変更方法」について詳しく解説します

※次の記事もご参考下さい。
帰化や苗字変更後の戸籍謄本の記載を見本付きで解説

帰化時・帰化後に苗字を変えるには?

手続きする人

帰化に関しては、帰化申請時と帰化後に苗字を変更する機会がございます。

苗字の変更方法と注意点

①帰化申請時に苗字を変更
…法令内で好きな苗字、名前に変更できる
…確実に苗字が変更できる

②帰化後、結婚や養子縁組により苗字を変更
…確実に苗字を変更できる
…養親や配偶者の協力が必要
…養親などの相続人となる

③帰化後、家庭裁判所で「氏の変更許可申立」を行う
…筆頭者であれば手続きができる
…変更するには「やむを得ない事由」が必要

帰化申請の際に、苗字を変えられる方も多いと思いますが、そもそも帰化申請の際に苗字を変えれることを知らなかったり、あまり苗字について考えられず、今の名前のまま帰化申請される方もいらっしゃいます。

帰化された後に苗字を変更するには、「結婚や養子縁組」などにより苗字を変更するか「家庭裁判所での手続き」で変更する必要となります。

この記事では帰化申請に関して簡単に説明させて頂き、「家庭裁判所での苗字の変更手続き」を中心に説明させて頂きます。

帰化時の苗字の変更方法

帰化申請書 記載例
帰化申請書の記載例(法務省HPより)
帰化申請手続き

手続きの場所
…帰化される方の住所地を管轄する法務局

申請人
…帰化される外国人
※15歳未満のときは法定代理人

必要なもの
・法務局と要相談

帰化の手続きは管轄の法務局で行いますが、帰化することで、国籍は日本国籍となり、その際に苗字、名前を変更することができます。

帰化手続きは、基本的に法務局と相談して手続きを進めていきます。

この帰化後の名前で使用できる文字は、ひらがな、カタカナに加えて漢字では、法務省のサイト「戸籍統一文字情報」で調べて頂き、文字区分という箇所に「子の名に使える文字」「人名用漢字」「常用漢字」と記載されているものに限ります。

条文では戸籍に使用できる文字を次のように定めています。

 戸籍法施行規則 第60条

一 常用漢字表(平成二十二年内閣告示第二号)に掲げる漢字(括弧書きが添えられているものについては、括弧の外のものに限る。)
二 別表第二に掲げる漢字
三 片仮名又は平仮名(変体仮名を除く。)

この法律の範囲内であれば、帰化時は基本的に自由に苗字、名前を決めることができ、帰化前の名前の一部を使わないといけないという事もありません。

それでは、すでに帰化手続きが終わられた方が苗字を変更することはできるのでしょうか?

帰化後の苗字の変更方法

帰化後に苗字を変更する方法としては次のような方法があります。

苗字の変更方法

・養子縁組
・結婚
・家庭裁判所での「氏の変更申立」

養子縁組や婚姻による苗字の変更については、役所での届出だけで手続きでき、役所に聞けば詳しく教えてくれますので、この記事では説明を省略させて頂きます。

家庭裁判所での変更手続き

役所

家庭裁判所で戸籍上の名前を改名するには、次の手続きが必要となります。

改名に必要な手続き

①家庭裁判所にて「氏の変更許可」を得る
②市役所に変更の届出を行う

②市役所への変更届出は提出すれば問題なく変更されますが、①家庭裁判所の手続きは、申立をしても必ず名前の変更が認められるというわけではありません

家庭裁判所での改名手続きの流れを詳細に知りたい方は、「【完全版】苗字・名前の改名手続きの流れ!変更許可のポイントは?」にも記載しておりますのでご参考下さい。

申立できる人は?

「氏の変更許可申立」は、戸籍の筆頭者であれば、どなたでも申立可能です。
結婚している場合、配偶者とともに申立します。

変更許可の条件は?

氏の変更許可申立の場合、「やむを得ない事由」が必要となり、次のような観点から判断されます。

改名の判断基準

1.改名の動機が正当で、必要性が高いか
2.改名による社会的影響は少ないか

これらの要件を満たしている場合、家庭裁判所の許可を得る可能性が高くなります。

具体的な例としては次のようなものがあります。

具体的な事例

・帰化して日が短い
・外国人のような苗字のため差別的な対応を受ける
・外国人のような苗字のため手続きなどに時間を要する
・日本風の苗字の人と同居している
・帰化前の名前を長年名乗っている
・通称名の実績がある
通称名とは?

氏の変更許可申立の場合、通称名の実績があることが好ましいですが、通称名の実績がなくとも変更許可された事例は多く存在します。

ご自身の状況が変更されやすい状況かどうかが判断できない方は、氏名変更相談センターまでご相談下さい。

必要な書類は?

申立書

⇧クリックして拡大

苗字を変更する際、家庭裁判所へ申立書を提出する必要があります。
申立書はこちらからダウウンロードすることができます。
1枚目の記載については、該当する項目にそのまま記入して頂ければ問題ありませんが、2枚目の内容については、その内容によって変更されるかどうかが決まりますので、よく検討されて記入する必要があります。

戸籍謄本

戸籍謄本は、3か月以内に発行されたものを提出します。
氏の変更の場合、申立人の戸籍謄本のみで問題ありませんが、親族の苗字に変更する場合、その親族の戸籍謄本、親族とのつながりが分かる戸籍謄本も提出された方がいいです。
海外に在住されている方など、戸籍の取得が厳しい方は、氏名変更相談センターで代行取得することも可能です。

収入印紙・郵便切手

家庭裁判所で氏の変更に必要な費用は次の通りです。

改名にかかる実費

1.収入印紙800円

2.郵便切手200円~1500円ほど 

3.許可後 収入印紙150円

郵便切手の金額は管轄の家庭裁判所によって異なります。
郵便切手金額一覧」をご参考下さい。

変更を必要とすることが分かる資料

変更を必要とすることを裏付ける資料が提出できる場合、そのような資料を提出された方が変更許可の可能性は降りやすくなります。
代表的な資料として通称名の資料があります。

通称名の資料

実生活で名乗られたい苗字を使用しているのであれば、その証拠資料を家庭裁判所へ提出します。
使用実績となる資料としては次のようなものがあります。

通称名の資料の例

・公共料金の明細
・年賀状
・手紙
・結婚式の招待状、席次表(座席表)
・注文書・納品書
・成績表
・卒業証書
・メール
・SNS(LINEやFacebookなど)
・契約書
・名刺
・会社パンフレット
・新聞、地域紙(自分のことが掲載されているもの)
・健康保険証(会社が通称名で登録してしまうと発生します)

通称名についての詳しい内容は、「通称名へ改名するには?実績資料など名前変更で大事なポイントを解説」をご参考下さい。

過去の判例

裁判所5

過去の判例ではどのようなものがあるのでしょうか?
公開されている判例では次のようなものがあります。

日本風の氏名で帰化した元ベトナム人夫とその日本人妻が帰化前のベトナム名を称することを希望して氏および名(妻については氏のみ)の変更を求めた事案において、片仮名による氏名への変更が許可された事例。申立人は帰化に際し、従前の氏名を使用したい旨のべたが法務局係官に日本風の氏名に変えなければ帰化が許されない旨いわれて、やむなく従前の氏名と異なる大井浩雄として届出たが、ベトナムにいる両親は日本国帰化については了解したものの、氏名まで変えたことについて強い不満の意をのべていた事例。

昭和57年11月8日/神戸家庭裁判所/審判/昭和57年(家)2412号/昭和57年(家)2413号

この判例以外にも「氏名変更相談センター」では帰化前の名前への変更、外国人(韓国や中国)と判断されるような苗字から日本人風の苗字への変更が認められたものは多数ございます

取下げ、却下された場合の対応

万が一申し立ての取り下げを勧められた場合、申立てが却下されてしまった場合どうすればいいのでしょうか?

詳しい内容は「改名を取下げるべき?却下された場合は?」をご参考下さい。

改名許可後の手続きについて

無事に苗字を変更することができた後はどういった手続きをする必要があるのでしょうか?
一般的には次のような手続きをする必要があります。

改名後の手続き一例

1.戸籍謄本、住民票の変更
2.マイナンバーの変更
3.健康保険、年金の変更
4.パスポートの変更
5.印鑑登録の変更
6.運転免許証の変更
7.銀行等の口座名義の変更
8.クレジットカード等の名義変更
9.不動産登記の変更
10.生命保険、医療保険等の変更
11.車検証、自賠責保険等の変更

改名許可後の手続きについては「改名許可後の手続き」で詳細に記載しておりますので、ご参考下さい。

まとめ

以上、帰化した人の苗字、名前の変更手続きについて記載させて頂きました。

弊所では中国人、韓国人のような扱いを受けられるという事で氏の変更申立をし、多くの許可を頂いてきました。

苗字を変更されたい、手続きを専門家に依頼されたい方は、是非司法書士事務所エベレストまでご相談下さい。

 

氏名変更でお悩みの方は

司法書士事務所エベレストへご相談下さい。

 

初回相談無料!

お問い合わせ