皆さんは戸籍上の苗字や名前が結婚や離婚以外でも変更できることはご存知でしょうか?

キラキラネームの王子様のニュースでも話題になりましたが、戸籍の苗字や名前は「家庭裁判所の許可」があれば変更することは可能です。

それでは家庭裁判所の許可は簡単におりるものなのでしょうか?
また家庭裁判所の手続きは自分でできるのでしょうか?

この記事では「家庭裁判所の改名手続きを自分でする場合の注意点や進め方」について解説します。

※次のような記事もございます。ご参考下さい。
苗字・名前の改名手続きの流れを丁寧に解説
改名の条件は?
改名手続きを自分でする場合と弁護士や司法書士に依頼した場合の違いは?

自分で改名手続きする際の注意点は?

注意点

自分の力で戸籍の名前を変更した人のブログに「簡単にできました!」「申し立てをしたら面談など無くすぐに許可がおりました!」「専門家に依頼する必要はありません!」などの記載が書かれていることがあります。

仰るように「弁護士や司法書士などに依頼しなくとも簡単に変更できる場合もありますが、注意頂きたいのは、それが全員に当てはまるわけではないということです。

改名 却下 メール
↑ご自身で申し立てされ却下されたお問合せ
改名 却下 メール
↑ご自身で申し立てされ取下げを促されたお問合せ

氏名変更相談センターでは年間2500件以上の相談を受け、年に240件以上の改名申立をしております。
そのなかで、同じような申立理由であるにもかかわらず、管轄の裁判所、担当する裁判官、面談する参与員によって手続きの進め方や結果が異なってくることがあります。

具体的な例としては同じような内容であるにもかかわらず、申立後に面談や書面照会なく変更許可が降りる場合もあれば、変更許可は厳しいとして取り下げなければならない場合もあります。

そのため自分お一人の力で改名できた方は、そのこと自体はとても喜ばしいことですが、ブログで「簡単に自分で改名できます」と書かれていたとしても、あくまで「簡単にできる人もいるんだ」という認識にして頂き「みんながみんな簡単に名前を変えれるんだ」とは思わないようにして頂ければ幸いです

次の記事もご参考下さい。「自分で申し立てする場合と弁護士や司法書士が申し立てする場合の違いは?

自分で改名手続きをするには?

裁判所

結婚や離婚以外で戸籍上の苗字・名前を変更する場合、家庭裁判所から氏や名の変更について許可を頂く必要があります。

この記事では自分一人でする際に特に注意して頂きたい内容のみを記載します。
家庭裁判所での細かい手続きの流れは、苗字・名前の改名手続きを丁寧に解説」をご参考下さい。

家庭裁判所の手続きで重要となる「申立理由」と「証拠」

ポイント 重要

家庭裁判所での改名手続きで重要となるのは「申立理由」と「証拠」です

家庭裁判所は氏や名の変更について許可するにあたるかどうかを「申立理由」などで判断していきます。

家庭裁判所での氏や名の変更手続きで戸籍謄本が抜けていたり収入印紙などが無かった場合は家庭裁判所の人が不足している旨教えてくれますが、「申立理由の内容」と「証拠」は不足していたとしても教えてくれることは原則無く、取り下げを促されるか却下判決となります。

そのため家庭裁判所での「氏の変更許可申立」「名の変更許可申立」では「申立理由」と「証拠」を注意して準備していく必要があります。

申立理由の書き方、注意点

手続き

法律上、苗字・名前を変更するには家庭裁判所から変更の理由が「やむを得ない事由」「正当な事由」であると判断してもらう必要があります。

「氏の変更」 戸籍法第107条

やむを得ない事由によって氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。

「名の変更」 戸籍法第107条の2

正当な事由によって名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。 

それでは「やむを得ない事由」「正当な事由」と認めてもらうにはどのような書き方をすればいいのでしょうか?

過去の判例では
①改名の動機および必要性がある
②改名による社会的影響の程度が低い
などを考慮して判断していくため、上記①②の点を主張していく必要があります。

具体的な例で言いますと「①改名の動機および必要性がある」については現在の名前が読みにくいであったり、離婚後、婚姻時の氏を継続して名乗ることにしたが子供が大きくなったため旧姓に戻したい、などが該当します。
また「②改名による社会的影響の程度が低い」については通称名(※通称名については通称名とは?をご参照ください。)を長年使用しているため改名による影響が低いであったり、生まれたばかりの子供なので社会への影響が低い、などが該当します。

犯罪歴がある人は①の要件については満たすかもしれませんが、②改名による社会的影響の程度が低い、という点を満たしにくい点があるため認められにくい傾向にあります。

このように申立理由には
①改名の動機および必要性がある
②改名による社会的影響の程度が低い
という内容が伝わるように理由を記載していきます。

証拠(具体例)

証拠 エビデンス

申立理由と同じく重要になってくるのが「証拠」になってきます。

申立理由の内容によっては、証拠なく変更許可が降りるものも多く存在しますが、過去の判例上、なかなか認められにくい内容については「証拠」を準備していく必要があります。

具体的に証拠になるものには次のようなものがあります。

具体的な証拠事例

通称名を使用している場合
…通称名を使用している事が分かる資料(年賀状、手紙、メール、契約書、名刺など)

精神的な苦痛を感じている場合
…診断書、病院の意見書など

読みにくい名前の場合
…誤った字で書かれたことが分かる資料(手紙など)

その他、申立理由ごとに添付する資料は異なってきますが、基本は申立理由の内容が事実である事が分かる証拠資料をつけていきます。また家庭裁判所では証拠資料にこういう形式で無いといけないということはありませんので、資料になりそうなものは積極的に添付してきましょう

その他、自分でする際に参考になる事

専門家

氏名変更相談センターでは自分で手続きをする場合に参考になる記事や専門家に依頼する際のポイントをまとめた記事がございます。ご参考下さい。

まとめ

戸籍の名前変更を自分でする場合の注意点や大事になるポイントを記載させて頂きました。

氏名変更相談センターでは年間2500件以上の改名相談に対応しております。

ご依頼前の具体的な申立理由の記載方法の確認は相談対象外となりますが、現状、変更できる可能性があるかなどの相談は無料で対応しております。

改名できるかどうかなどのご相談はお気軽に氏名変更相談センターへご相談ください。

 

氏名変更でお悩みの方は

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