・自分で改名手続きするのと専門家がする違いは?

・司法書士や弁護士ってどう違うの?

・専門家の費用は、どのくらいかかるの?

改名手続きは、自分でした場合と専門家(司法書士や弁護士など)がした場合、どう違ってくるのでしょうか?

※次のような記事もございます。ご参考下さい。
改名手続きの費用は?弁護士、司法書士の費用を安くするには?
改名手続きは自分で簡単にできる?注意点や申立理由の書き方を解説

改名に必要な手続きは?

裁判所

まず、戸籍上の苗字・名前を改名する場合、家庭裁判所の手続きをした後に、役所へ変更届出を提出する必要があります

改名手続きの詳しい流れを知られたい方は、苗字・名前の改名手続きの流れ」をご参考下さい。

改名手続きはどの専門家に相談したらいいの?

改名手続きを本人だけでする場合、専門家がする場合の違いについて解説します。

自分で手続きをする場合

子供
自分でするメリット

費用を安く抑えられる

自分で手続きをする場合、費用は実費の負担だけで済みます。改名手続きにかかる費用は次の通りです。

 改名手続きの実費

1.収入印紙800円

2.郵便切手200円~1500円ほど

3.(氏の変更場合)許可後 収入印紙150円

※家庭裁判所での実費です。交通費、郵送費、戸籍謄本代などは除いております。管轄家庭裁判所の郵便切手の金額はこちらをご参考下さい。

自分でするデメリット

①家庭裁判所の許可の可能性が低くなる場合がある
②許可をもらえる機会を逃す可能性がある
③時間と労力がかかる
④精神的に疲れてしまう

①家庭裁判所の許可の可能性が低くなる場合がある

改名手続きが初めての方は、裁判所に伝えるべき内容が分からず、本来認められるべき申し立てが不許可になる可能性があります。

②許可をもらえる機会を逃す可能性がある

本来、改名許可をもらえる内容であったにも関わらず、自分で申し立てをしたことで却下や取り下げとなってしまった場合、その後に専門家に依頼し再度申し立てしても、すでに類似の内容で審理されているため、取り扱われない可能性があります。
そのため本来許可が得られた機会を逃す可能性があります。

③時間と労力がかかる

改名するには苗字であれば「やむを得ない事由」が必要となり、名前であれば「正当な事由」が必要となります。
それらの事由に該当するかどうかは、過去の判例などを調べる必要があるため、調べる作業や文書を作成するための時間と労力が必要となります。

④精神的に疲れてしまう

改名手続きや家庭裁判所の手続きに慣れていない方は、自分で調べてたりするための労力も必要となります。
また改名に詳しい相手に相談できないため、自分一人で問題を抱え込み精神的に疲れてしまうかもしれません。

自分で手続きをされる方は改名手続きは自分で簡単にできる?注意点や申立理由の書き方を解説」もご参考下さい。

コンサルタント、行政書士

犯罪

まず弁護士、司法書士等の資格を持たない方が、名前変更の裁判業務を代理して行うのは違法です
また行政書士は相談業務に応ずることもできません。行政書士が相談業務に応じれる内容はあくまで行政書士が作成できる書類に関してであり、家庭裁判所の書類作成は行政書士の対象外であるためです。

弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

弁護士法 第72条

司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
4 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
 5 前各号の事務について相談に応ずること。
 6 簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。)、再審及び強制執行に関する事項(ホに掲げる手続を除く。)については、代理することができない。

司法書士法 第3条

行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
4 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

行政書士法 第1条の3第1項第4号

資格を持たない行政書士やコンサルタントが、違法だと知らずに業務をしているのであれば、まだ仕方ないかもしれませんが、違法だと知っていて業務をしている場合、その方が責任をもって業務を全うされるのか疑問に思えます。

現に弊所では、そのような被害にあった方から相談を頂く場合がございます。

無資格の方に依頼するメリットデメリットは、次のようなものがあります。

無資格者に依頼するメリット

時間と労力を抑えることができる

本人が手続きをしないので、消費する時間と労力を抑えることができます。

無資格者に依頼するデメリット

①違法行為をしている
②お金を振り込んでも対応されない可能性がある
③全ての手続きを代わりに行えるわけではない

①②については、先ほど説明したとおりです。
弁護士、司法書士などの専門職が、費用を頂いて業務の対応をしないと、弁護士会や司法書士会から資格剥奪等の処罰の可能性もあるため責任を持って対応をしますが、無資格者の場合、業務に対応しなくとも会からの処罰などがないため責任をもって対応して頂けない場合がございます。

3.全ての手続きを代わりに行えるわけではない

弁護士でない限り、裁判所での面談等は本人がする必要があります。
そのため、ご本人に一部手続きを対応して頂く必要があります。

弁護士

弁護士
弁護士に依頼するメリット

①全ての手続きを代理できる
②責任をもって対応する可能性が高い

①全ての手続きを代理できる

弁護士は全ての裁判業務(書類作成、裁判所の面談、抗告など)を対応することが可能です。そのためご本人の労力はかなり抑えられます。​

②責任をもって対応する可能性が高い

弁護士の資格があるため、責任を持って対応してくれる可能性があります。また、不許可になった場合、抗告することで高等裁判所や最高裁判所などの裁判業務も代理することが可能です。

弁護士に依頼するデメリット

①費用相場が司法書士と比べて高い
②改名手続きに詳しい弁護士が少ない

①費用相場が司法書士と比べて高い

弁護士の費用は数十万円と、決して安い金額ではありません。

弁護士HPより

弁護士、司法書士の費用の相場をまとめた記事がございます。ご参考下さい。
改名手続きの費用は?弁護士、司法書士の費用を安くするには?

②改名手続きに詳しい弁護士が少ない

名前変更の裁判業務を行っている弁護士が少ないため、依頼する弁護士が改名手続きに慣れていない可能性もあります。

司法書士

司法書士
司法書士に依頼するメリット

①手続きの一部を代わりに行える
​②責任をもって対応する可能性が高い

①手続きの一部を代わりに行える

司法書士にお願いする場合、書類作成など裁判業務の一部を対応することが可能です。そのためご本人の労力を抑えられます。

②責任をもって対応する可能性が高い

司法書士にお願いする場合、資格者であるため、責任を持って対応してくれる可能性があります。

司法書士に依頼するデメリット

①費用が高い可能性がある
②専門として扱っている人が少ない
③全ての手続きを代理できるわけではない

①費用が高い可能性がある

弁護士の費用相場と比べると費用は抑えられますが、一般的な司法書士事務所では、10万円以上の金額になる事務所が多いです。

②専門として扱っている人が少ない

名前変更の裁判業務を行っている司法書士が少ないため、名前変更の業務に慣れていない可能性もあります。

③全ての手続きを代理できるわけではない

弁護士でない限り、裁判所での面談等は本人がする必要があります。
そのため、ご本人に一部手続きを対応して頂く必要があります。

氏名変更相談センター

全国海外対応!

氏名変更相談センター(運営:司法書士事務所エベレスト大阪事務所)に依頼するメリットとデメリットとしては、次のようなものがあります。

氏名変更相談センターのメリット

①実績があるので最大限、改名許可の可能性を上げることができる
②費用がリーズナブル
③手続きの一部を代わりに行える
​④責任をもって対応してくれる

①実績があるので最大限、改名許可の可能性を上げることができる

氏名変更相談センターは名前変更の裁判業務を数多く対応してきているため、名前変更の裁判業務において、どのようなことを家庭裁判所に伝えるべきかを理解しており、適切な申立理由を作成することができます。

過去の実績は「お客様の声」をご参考下さい。

​②費用がリーズナブル

改名業務に特化しているので一般的な弁護士、司法書士の費用と比べてリーズナブルな価格(着手金4万円、成功報酬6万円(税別))で対応しております。

③手続きの一部を代わりに行える

原則、本人の面談以外については氏名変更相談センターが対応できるので、ご本人の労力はかなり抑えられます。

​④責任をもって対応してくれる

氏名変更相談センターの運営が司法書士事務所であり、責任を持って対応します。
また大阪、名古屋にも事務所があります。

氏名変更相談センターのデメリット

①全ての手続きを代理できるわけではない
②手続きの費用が発生する

①全ての手続きを代理できるわけではない

弁護士でないため、裁判所での面談は本人がする必要があります。そのため、ご本人に一部手続きを対応して頂く必要があります。

②手続きの費用が発生する

一般的な弁護士、司法書士の相場と比べるとリーズナブルな価格かと思いますが、着手金4万円、成功報酬6万円(税別)が発生します。

まとめ

名前(氏名)変更の家庭裁判所の手続きを、自分で行った場合、専門家にお願いした場合を解説させて頂きました。

これらをご参考に名前(氏名)変更の裁判業務をどのように対応されていくのか、ぜひご検討されてみてください。

これらを比べて、氏名変更相談センターに相談してみようと思っていただけたのでしたら、お気軽にご相談ください。

 

氏名変更でお悩みの方は

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