この記事では、複合姓(ダブルネーム)の意味、複合姓のメリットデメリット、複合姓へ変更する手続きについて説明しております。
※改名に関する次の記事もございます。ご参考下さい。
「ミドルネームとは?日本人が戸籍にミドルネームを追加する方法」
「日本に住む外国籍の方が名前を変更するには?」
「二重国籍者の国籍選択手続きと名前の変更方法」
「国際結婚した夫婦の苗字・名前を変更するには?」
「日本人の子供が外国の親の苗字に変更する方法」
目次
複合姓(ダブルネーム)とは?
複合姓(ふくごうせい)とは、複合氏、ダブルネームと呼ばれることもあり、「結婚後、夫と妻の姓をそれぞれ残して合体させた姓」のことを言います。
分かりにくいと思いますので、具体的な例で説明させて頂きます。
複合姓の例
複合姓(ダブルネーム)の具体的な例で言えば
日本人:伊達公子さん
外国人:ミハエル・クルムさん
がご結婚された結果
クルム伊達公子さん
(伊達クルム公子とすることも可能です。)
という複合姓にされました。
このように夫と妻の姓をそれぞれ残して合体させたのが複合姓(ダブルネーム)です。
複合姓は主に日本人が外国人と結婚した際に利用されることが多いです。
複合姓のメリットデメリット
複合姓にするメリットデメリットには、どのような点があるのでしょうか?
複合姓のメリット
①お互いの姓を子供に引き継げる
複合姓(ダブルネーム)にされる多くの理由は、夫婦お互いの姓を子供に引き継げるという点にあり、この点が大きなメリットと言えます。
夫婦別姓を選択し、その後子供が生まれた場合、日本の戸籍では子供の苗字は日本国籍の方の苗字となります。
そのようなこともあり、子供が生まれる際に複合姓を選択される方は多いです。
②婚姻関係の証明が楽になる
複合姓(ダブルネーム)にすることで、夫と妻の姓が入っているので婚姻関係を証明することが楽になります。
例えば病院で旦那様と面会する際に夫婦別姓だとその説明が求められることもありますが、複合姓にすることで夫婦で姓が一緒なので夫婦であることの証明が苗字のみですることも可能になります。
③旧姓を名乗り続けることができる
また複合姓(ダブルネーム)にすることで相手の姓を残したまま自分の姓を名乗り続けることができます。
職場で日本姓を名乗っていたり、日本姓で多くの人から認知されている人にとっては、日本姓を名乗り続けることができるのは大きなメリットと言えます。
④日本と海外で同じ姓を名乗る事ができる
日本での姓と海外での姓が違うことで入国手続きの際などにトラブルになったという話を聞きます。
複合姓(ダブルネーム)にすることで、日本と海外での姓が同じになり、上記のようなトラブルを防ぐことができます。
複合姓のデメリット
①家庭裁判所の手続きが必要となる
日本で複合姓にする場合、必ず家庭裁判所の手続きが必要となります。
この家庭裁判所の手続きは、届出をすれば必ず認められるというものではなく、認められるためには家庭裁判所が「やむを得ない事由」があると判断する必要があります。
家庭裁判所の詳しい手続きにつきましては後述させて頂きます。
②改名後の手続きを各機関でしないといけない
さらに家庭裁判所で複合姓に変更ができたとしても、通帳や免許証を複合姓にするために銀行や警察など各機関に届け出る必要があります。
苗字を変更した場合、どこに届出をするかなどは、「名前の変更許可後の手続きを徹底解説」をご参考下さい。
③苗字が長くなる
夫と妻の苗字をどちらも書く必要があるので、公的な書類などフルネームで記載する必要がある場合、苗字が長くなり煩わしく感じる可能性があります。
複合姓(ダブルネーム)に変更するには?
日本人が複合姓(ダブルネーム)に変更するには、「家庭裁判所」で変更の許可をもらった後に「役所」へ届出をする必要があります。
先ほども記載したように「役所」へは届出をすれば簡単に変更できますが、「家庭裁判所」へは申し立てをしたからと言って必ず変更できるというわけではありません。
それでは家庭裁判所の手続きはどのように行うのでしょうか?
家庭裁判所での手続き
どこの家庭裁判所で手続きを行うの?
複合姓に変更する場合、どの家庭裁判所で手続きを行うのでしょうか?
原則:申立人の住所地を管轄する裁判所
例外:日本に住所がない場合
→ 日本での最後の住所地を管轄する裁判所
再例外:申立人が日本に一度も住所を置いていない場合
→ 東京家庭裁判所
家事事件手続法:第226条,4条,7条
家事事件手続規則:第6条
海外在住の場合、日本に何回行かないといけないの?
海外在住の方が、改名申立から改名許可後まで、日本でする必要がある手続きは次の通りです。
①戸籍謄本、住民票等の取得
※日本に在住していない方は、日本に住所があったことを証明する書類も必要になります。
②家庭裁判所への申立
③家庭裁判所での面談
④本籍地役所への名・氏の変更届
⑤パスポートの変更届
⑥パスポートの受け取り
海外に在住している方が名前を変更するために、日本に来て改名手続きをするのは、かなりの負担となります。
弊所にご依頼頂いた場合、日本でお客様にして頂く手続きを次のようにすることができます。
①家庭裁判所での面談
②パスポートの受け取り
※①の面談も省略できる場合があります。
海外在住の日本人の方で、氏・名の変更での労力を減らされたい方は、氏名変更相談センターをご活用ください。
どういった改名理由だと認められやすいの?
どのような場合、複合姓に変更できるのでしょうか?
家庭裁判所は次の点を一つの基準にして改名を許可するかどうかを判断していきます。
1.改名の動機が正当であり、必要性は高いか
2.改名による社会的影響は低いか
これらの要件を満たしている場合、家庭裁判所の許可を得る可能性が高くなります。
具体的な理由をあげると次のようなものがあります。
上記の内容はあくまで例です。
個別具体的に申立する理由は変わってきますので、それぞれの観点から改名の必要性を申立理由に記載する必要があります。
必要な書類は?
・申立書
・申立人の戸籍謄本
・収入印紙・郵便切手
(こちらをご参照ください。)
・外国籍の方のパスポートの写し
・外国籍の方の同意書
※通称名を使用している場合
・通称名を使用していることが分かる書類
※日本に居住していない場合
・日本に最後に住んでいたことが分かる証明書
(除籍された住民票等、日本の郵便物等)
申立書
複合姓(ダブルネーム)に変更するには、氏の変更申立になります。
申立書は、こちらからダウンロードすることができます。
戸籍謄本
戸籍謄本は、3か月以内に発行されたものを提出します。
海外に在住されている方など、戸籍の取得が厳しい方は、氏名変更相談センターで代行取得することも可能です。
郵便切手・収入印紙
家庭裁判所で氏、名前を変更するのに、必要な費用としては次の収入印紙・郵便切手代のみです。
他に必要となってくる費用はありません。
1.収入印紙800円
2.郵便切手200円~1500円ほど ※
3.許可後に収入印紙150円
※申し立てをする裁判所によって郵便切手の金額は異なります。
こちらの記事をご参考下さい。
【全国版】改名手続きで家庭裁判所に提出する郵便切手金額一覧
また管轄の家庭裁判所に連絡をして、必要な郵便切手の金額を確認することもできます。
通称名を使用していることが分かる書類
複合氏を実際に使用されているのであれば、その証拠資料を家庭裁判所へ提出します。
使用実績となる資料としては、裁判所の判断にもよりますが、次のようなものがあります。
・公共料金の明細
・年賀状
・手紙
・結婚式の招待状、席次表(座席表)
・注文書・納品書
・成績表
・卒業証書
・メール
・契約書(契約相手には通称名であることを伝えておきましょう)
・名刺
・会社パンフレット
・新聞、地域紙(自分のことが掲載されているもの)
・健康保険証(会社が通称名で登録してしまうと発生します)
外国籍の方のパスポートの写し
外国人配偶者がいる場合、外国製の配偶者のパスポートのコピーの提出を求められることがあります。
その場合は、顔写真、お名前などの載っている部分のみコピーして頂ければ、問題ありません。
外国籍配偶者の同意書
外国籍の配偶者の方の同意書を求められることがございます。特段、同意書に様式はございません。
こちらで同意書のダウンロードができますので、必要な方は無料でご利用ください。
※日本の最後の住所を証する書面
海外に居住の日本国籍の方が、名字、名前を改名する場合、日本の最後の住所地が手続きを管轄する家庭裁判所になりますので、最後に日本のどこに住んでいたかを証明する必要があります。
最後の日本の住所地の市役所に、住民票を請求すれば、住まいは海外でも日本にいた際の住民票は発行してくれます。
ただし、日本の最後の住所地が記載されている住民票が欲しい旨を伝えなければ、単純に海外に住所がある住民票が発行されますので、ご注意ください。
氏名変更相談センターでは、住民票等の取得も代行で対応しております。
必要な方はご相談下さい。
複合姓の判例
過去の判例ではどのようなものがあるのでしょうか?
複合氏の判例
オランダ人夫と婚姻をした日本人女性が、夫婦双方の氏を結合した氏への変更を求めた事案において、国際化が進展してきている社会情勢、このような氏の変更を認めてもわが国の氏制度への支障は考えにくいことを考慮して、戸籍法107条1項に定める「やむを得ない事由」があるとして、申立を認容した事例。
平成6年1月26日/神戸家庭裁判所明石支部/審判/平成5年(家)780号
改名許可後の手続きについて
無事に改名することができた後はどういった手続きをする必要があるのでしょうか?
一般的には次のような手続きをする必要があります。
1.戸籍謄本、住民票の変更
※住所が日本にない方は、改名許可後の戸籍の変更届を本籍地の役所へ提出することになります。
2.マイナンバーの変更
3.健康保険、年金の変更
4.パスポートの変更
5.印鑑登録の変更
6.運転免許証の変更
7.銀行等の口座名義の変更
8.クレジットカード等の名義変更
9.不動産登記の変更
10.生命保険、医療保険等の変更
11.車検証、自賠責保険等の変更
改名許可後の手続きについては、こちらで詳細に記載しておりますので、ご参考下さい。
改名許可後の手続きについて
まとめ
以上、複合姓(ダブルネーム)についての記事を掲載させて頂きました。
このあたりの内容は、専門的に記載されているものも少ないため、そのような方々のご参考になれば幸いです。