どうすれば名前の変更ができるの?
学生など子供の名前の変更をするにはどうすればいいのでしょうか?
学生が名前を変更する場合にも家庭裁判所の許可が必要となります。
家庭裁判所での名前変更の詳しい手続きはこちらをご参照ください。
弊所の記事(お手続きの流れ)
https://www.osaka-everest.com/flow
家庭裁判所(名の変更許可について)
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_20/index.html
学生の名前はどのような場合変更できるの?
学生の名前の変更の許可が認められた判例の理由としては、主に通称名を理由として認められます。
※通称名についてはこちらをご参照下さい。
※判例の一部抜粋
小学校以来高等学校に至るまでの通名の使用は、通名への変更につき「正当な事由」に該当する。
昭和35年6月27日/札幌高等裁判所/決定/昭和35年(ラ)46号
戸籍名は「春雄」であるのに3才のころから約12年間「芳隆」という通称を用いてきたときは、その通称が両親のいだいた迷信を動機として用いられるに至つたとか、本人が現在中学3年生の15才の少年であるとかの事実が認められるとしても、名を「芳隆」と変更するにつき「正当な事由」がある場合にあたる。
昭和36年3月6日/広島高等裁判所岡山支部/第2部/決定/昭和36年(ラ)2号
学生が通称名を理由に変更する場合の資料は?
子供が通称名を理由に名前の変更の場合、証拠資料の準備が、大人よりも難しい所があります。
それは、子供の代わりに親が手続きや名義人になってくるためです。
それでも、子供が通称名の証拠資料を準備することはでき、次のようなものが資料として扱えます。
・お手紙、年賀状、連絡帳、通知表、図書カード、卒業証書、賞状、習い事をしている所の資料
簡単に準備できるものは多くないので、通称名を使用できるところから使用される方がいいかもしれません。
このように学生など子供の名前を変更する申立でも検討すべき点は多々あります。裁判所に何を伝えるかで変更の許可が認められるかどうか変わって参ります。
学生など子供の名前を変更される方、名の変更を申し立てされようと考えられている方は是非、氏名変更相談センターにご相談ください。