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分籍届とは?
分籍届とは、届出をした方が、今いる戸籍から出ていき、届出人を筆頭者とした新戸籍を作る届出の事をいいます。
基本的には、子どもが親の戸籍から出ていく際に使用されます。
どんなときに分籍届をするの?
分籍届は、次のようなケースで利用されることが多いです。
①分籍届をする方だけが転籍をしたい場合
②分籍届をする方だけが苗字を変更したい場合
③子どもが親の戸籍から出ていきたい場合
①②転籍や苗字を変更すると、戸籍にいる全員の本籍地、苗字が変更されるので、戸籍にいる一人だけが、本籍地や苗字を変更したい場合、その方が分籍届をした後に、転籍や苗字を変更していくことになります。
③子どもが親と縁を切りたいなどの理由で、親の戸籍から出ていく場合などに、分籍届をする場合があります。
ただし、分籍届をしたからといって、親との関係が無くなるわけではありません。詳しい内容は、後述の分籍届の効果をご参考下さい。
分籍届をするとどうなるの?
①今いる戸籍から届出人が抜け出す
(除籍される)
②届出人が筆頭者となった新戸籍が作成される
分籍届をした場合、あくまで分籍届をした方の新戸籍ができるだけであって、親子の関係に何か変更があるわけではありません。
なので、分籍届をしても、親子の相続関係に法律的な影響は何もありません。
親が亡くなった際は子は相続人となってきます。
また分籍届出後は、元の戸籍には戻れないので注意が必要です。
分籍届の手続きについて
それでは、分籍届には、どのような手続きが必要なのでしょうか?
手続きができる人
分籍届ができるのは、次の人になります。
・20歳以上
・筆頭者及び配偶者以外の人
分籍届出ができるのは、20歳以上の人になります。
家庭裁判所において、苗字・名前の改名手続きは15歳以上であれば、その15歳以上の人が単独で改名手続きをすることができますが、分籍届は20歳以上からでなければできません。
ですので、15歳以上の方が自分だけ苗字を変更したい場合は、20歳になってからでなければ手続きをすることができません。
提出先
分籍届の提出先は、届出人の本籍地、新本籍地または所在地のうち、いずれかの市区町村役場となります。
必要な書類がそろっていれば、郵送にて提出することも可能です。
必要書類
分籍届で必要となる書類は次のとおりです。
①分籍届
②戸籍謄本
③認印
分籍届
分籍届はこちらからダウンロードすることができます。
今から分籍届を提出される方はご活用下さい。
戸籍謄本
分籍をする場合、届人の方が在籍している戸籍謄本が必要となります。
ただし、本籍地の市区町村役所で手続きをする場合は、戸籍謄本は必要ありません。
認印
市役所に分籍届を持参する際、分籍届に押印した認印をお持ちください。
万が一、届出に誤記などがあった場合は、訂正をする際に分籍届に押印した印鑑で訂正印を押印する必要があります。